昭和31(オ)728 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人は、第一審以来、被上告人主張の事実中、上告人が本件約束手形を振出し たこ

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判決文本文467 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人は、第一審以来、被上告人主張の事実中、上告人が本件約束手形を振出し たこと、一審被告Dがこれを拒絶証書作成義務免除のうえ白地裏書譲渡したことは 認めるが、その余の事実は知らない旨答弁しただけで、所論のような手形抗弁は何 ら主張していない。従つて、原審としては、手形法一七条但書、同法二〇条但書の 適用の有無その他所論のような諸点につき審理判断をしなくても、何ら所論の違法 はない。それ故所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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