昭和25(オ)319 国籍関係確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人石井良三、同堀内恒雄、同岡本元夫の上告理由は別紙記載のとお りで

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判決文本文943 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告指定代理人石井良三、同堀内恒雄、同岡本元夫の上告理由は別紙記載のとおりである。 被上告人は本訴を提起して、その有する日本国籍が日本人との婚姻によるものであるとの確認を求め、原判決はその請求を認容したのであるが、論旨は、被上告人が日本国籍を有することについて当事者間に争がない以上、被上告人は右のような確認を求める利益を欠く旨を主張するのである。 しかし、原判決の確定するところによれば、戸籍簿には被上告人は昭和一九年八月二四日附国籍回復許可により日本国籍を回復した旨が記載されているのであるから、少くともかかる戸籍の訂正の必要上からも、被上告人は本訴確認判決を求める法律上の利益を有するものといわなければならない(当裁判所昭和二五年(オ)三一八号、同三二年七月二〇日大法廷判決参照)。論旨は採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官島保、同河村又介の後記意見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官島保同河村又介の意見は次のとおりである。 確認の訴は、法律が特に認めている場合(たとえば民訴二二五条)を除き、現在の法律関係の存否につき争がある場合にその確定を目的とするものに限り許されるのである。事実関係の存否又は過去の法律関係の存否の確定を求めることは、確認訴訟の対象とすることをえない。本件において被上告人が日本の国籍を有することは、訴訟当事者の間において争がなく、本件請求の趣旨は、被上告人が日本人との婚姻によつて日本の国籍を取得したという過去の事実についてその確認を求めるこ- 1 -とに外ならないので、かかる請求の趣旨は不適法である。従つて、これをそのまま主文として は、被上告人が日本人との婚姻によつて日本の国籍を取得したという過去の事実についてその確認を求めるこ- 1 -とに外ならないので、かかる請求の趣旨は不適法である。従つて、これをそのまま主文として掲げた原判決は違法であるから、原判決を破棄して被上告人の訴を却下するを相当とする。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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