昭和32(オ)428 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柏岡清勝の上告理由第一点について。  論旨は、原判決に法令の解釈を誤

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判決文本文686 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柏岡清勝の上告理由第一点について。 論旨は、原判決に法令の解釈を誤つた違法があると主張する。 原審の確定した所によれば、被上告人は、受取人より裏書譲渡を受けて本件手形の所持人となり、これを訴外株式会社E銀行に隠れたる取立委任裏書をなし、同銀行は、満期日に呈示したけれども支払を拒絶せられたので、これを被上告人に返還し、被上告人がぞの所持を回復したものである。 而して、裏書人が被裏書人より手形の返還を受けたときは、さきの裏書を抹消するまでもなく、該手形の権利者たることを証明すれば、手形債務者に支払を請求し得る(昭和二九年(オ)第八六号同三元年二月七日第三小法廷判決、民集一〇巻二七頁参照)のであるから、前記事実関係よりすれば、被上告人が本件手形上の権利を行使するためには、必ずしも隠れたる取立委任裏書を抹消することを要しない。 それのみならず、被上告人は何時にても、かゝる裏書を抹消し得ることは、論ずるをまたない所である。 されば原判決は正当であつて、これに所論の違法はなく、論旨は、採用し得ない。 同第二点について。 所論の事由は、原審において主張判断がない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克 修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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