昭和38(オ)426 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和34(ネ)1055
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人山田二郎、同去来川重二の上告理由について。  原判決(第一審判決

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判決文本文718 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人山田二郎、同去来川重二の上告理由について。  原判決(第一審判決理由引用)が確定した事実関係ならびにその挙示の証拠関係 のもとにおいては、大蔵事務官Dの過失とE丸の類焼による被害との間に所論相当 因果関係があるものとし、かつ、被上告人側に所論過失があるものと認めなかつた 原判決の判断は、いずれも、正当として是認すべきであり、また、右E丸が右のよ うな災害を受けた当時、同船は差押中であつたというのであるから、被上告人にお いて同船を自由に改修できるのは早くともその還付以後でなければならず、その還 付後の改修費が被害を受けた当時の見積額より増加したのは自然騰貴によるもので あることが認められる以上、上告人に右増加による損害賠償の支払を命じた原判決 は首肯しうるものである。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原判決の判断を非 難するにすぎず、援用の各判例も本件と事案を異にし適切でない。論旨は、採用で きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -  外 - 1 -

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