平成6(行ト)61 参加決定に対する抗告についてした抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
平成6年12月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 平成6(行ス)4
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判決文本文472 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 抗告人らの抗告理由第一点について行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対して、即時抗告その他の不服申立てをすることは許されない(同法二二条三項参照)。このように解しても憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和四二年(し)第七八号同四四年一二月三日決定・刑集二三巻一二号一五二五頁)の趣旨に徴して明らかであり、論旨は理由がない。 その余の抗告理由について所論は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合に当たらない。 よって、本件抗告はこれを棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官河合伸一- 1 -

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