昭和24(れ)860 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人津田騰三同橋田政雄の上告趣意について。  酒税法第一六条本文によれば「酒母、醪又ハ麹ヲ造セントスル者ハ製造場一個所

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判決文本文717 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人津田騰三同橋田政雄の上告趣意について。 酒税法第一六条本文によれば「酒母、醪又ハ麹ヲ造セントスル者ハ製造場一個所毎ニ政府ノ免許ヲ受クベシ」と規定し、また同法第六四条第一項本文及びその第一号によれば「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」「一、第一六条ノ規定ニ違反シ免許ヲ受ケズシテ酒母、醪又ハ麹ヲ製造シタル者」と規定するところである。すなはち第一六条は本件の如く醪の製造行為を為さんとする者は、その事前において政府の免許を受けなければならない旨を規定し、次いで第六四号第一項第一号は右第一六条の違反者を処罰せんとするの法意であることは寔に明らかであると謂わねばならぬ。してみれば所論主張の右酒税法第六四条第一項第一号に「醪……ヲ製造シタル者」と規定してあるから、被告人の仕込んだ原料が未だ醗酵ぜず、従つて醪として未完成のものである以上這は不罰行為であるとの見解は到底採用し得ないのである。けだし、醪を生産しようとしてその原料を仕込んだ上、必要な撹拌行為等をした以上醪製造行為に該当するものと云わなくてはならないからである。しからば、原判決が判示第二の被告人の行為に対し、判示法条を適用処断したのは寔に正当であつて、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月一六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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