【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田耕三の上告趣意第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適 法な上告理由に当らない。 同第三、四、五点
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田耕三の上告趣意第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適 法な上告理由に当らない。 同第三、四、五点は、違憲をいう点をも含めてすべて事実誤認、単なる法令解釈 の誤りの主張に帰するのであつて適法な上告理由に当らない(なお、所論のように 営業の一部を廃止しようとする場合であつても、その廃止に該当する部分の構造設 備と残存する営業の使用に充てられる構造設備との相関関係から、営業所の構造設 備上何らかの変更の生ずることは免かれえないから、これを、本件条例一二条のい う「変更をしようとするとき」に当たると解すべきである。原判決には、措辞にお いていささか意を尽さない点があるけれども、結局、右のような趣旨の下に第一審 判決を支持したものと解することができる。)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年三月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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