昭和27(オ)260 所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点は、本件不動産の譲渡は、営業の一部の譲渡であるから、株主総 会の

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判決文本文357 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点は、本件不動産の譲渡は、営業の一部の譲渡であるから、株主総会の決議を要する旨を主張するが、原判決において本件の譲渡は単に営業財産の一部の処分であつて、営業の一部の譲渡でないと判示したことは正当である。それ故論旨は理由がない。 同第二点は、本件譲渡は取締役会の決議がなければ無効である旨主張するが、かかる主張は原審においてなされたものではなく、当審において新たにかかる主張をすることは上告理由としては不適法であるといわねばならぬ。論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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