【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人作々木曼の上告理由第一、二点について。 本件は昭和一八年一二月三〇
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人作々木曼の上告理由第一、二点について。 本件は昭和一八年一二月三〇日上告人の二男Dから本件宅地をその地上建物と共に買い受けた被上告人が、同二四年一月一日右Dの死亡による相続によつて右Dの売買契約上の債務を承継した上告人に対し、右契約にもとづき本件宅地の所有権移転の登記を請求する訴訟であることは記録上あきらかである。すなわち、被上告人の本訴において請求するところは、上告人が相続によつて承継した前記Dの所有権移転登記義務の履行である。かくのごとき債務は、いわゆる不可分債務であるから、たとえ上告人主張のごとく、上告人の外に共同相続人が存在するとしても、被上告人は上告人一人に対して右登記義務の履行を請求し得るものであつて、所論のごとく必要的共同訴訟の関係に立つものではないのである。 であるから、原判決が、所論本案前の抗弁を排斥したのは結局正当であつて、上告人の外に共同相続人があるかどうかに関する原判決の判示は本件において不要の論議に過ぎず、従つて、この点に関する上告人の論旨については判断の要を見ない。 同第三点について。 論旨は原判決が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに過ぎず、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一 裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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