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昭和60(オ)1076 離婚等本訴、同反訴

裁判所

昭和61年1月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和59(ネ)508

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について所論の点に関する事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、その過程に所論の違法はない。右の事実関係のもとにおいて、上告人と被上告人との間に出生した秀の親権者を被上告人と定めるのが相当であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。なお、本件上告の申立は、記録によれば、離婚請求を認容すべきものとした原判決に対しその附帯処分の一つである親権者指定に関する部分に限定してされたものであるが、このような上告の申立も、これを不適法として許されないものとすべき実質的、合理的な理由はないから、適法なものというべきである。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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