昭和27(あ)2895 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人黒田寿男、同牧野内武人、同小島成一の上告趣意について。  しかし、第一審判決は、本件十一万八千七百余円の着服横領を

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒田寿男、同牧野内武人、同小島成一の上告趣意について。 しかし、第一審判決は、本件十一万八千七百余円の着服横領を包括一罪と認定したものであることは、その判示に照し明白であるから、その内一万円の横領行為を独立の一罪として証拠によつて認定すべきであるとの所論は、右第一審判決の認定を非難するに帰し、従つて、所論違憲の主張は、第一審判決の認定に副わない新らたな事実関係を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、第一審判決は、被告人の自白の外挙示の司法警察員作成の各参考人の供述調書、押収に係る証第一、二、三号等の補強証拠を綜合して判示包括一罪を全体的に認定したものであつて、被告人の自白のみを証拠としたものでないこと論を俟たない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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