【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人乗國萬吉、同樋口恒蔵の上告趣意第一点について 所論は被告人Aが、飲用の危険を被告人Bに繰返していた点か
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人乗國萬吉、同樋口恒蔵の上告趣意第一点について所論は被告人Aが、飲用の危険を被告人Bに繰返していた点から見れば、吾人の経験則上被告人Aには飲用のための譲渡という意思は否定さるべきではなかつたかと主張するのであるが、原判決挙示の証拠によつて被告人Aが判示アルコールを被告人Bに対し飲用に供する目的を以て譲渡したことを認めるに充分である。そして右認定は何等経験則に反するものとは認められない。次に、たとえ被告人Aが所論のように終始一貫判示アルコールの飲用に対する危険を被告人Bに警告していたとしても、本件のように右アルコールが飲用に供せられる危険が明にある場合に、それを飲用に供せられないようにして人体に及ぼす危害を防ぐ注意義務があつたにも拘らず、警告さえすれば余り飲まないだろうし又余り過度に飲まなければ故障がないであろうと速断して譲渡したものである趣旨が認められるから、右注意義務に違反したものといわなければならない。よつて原判決には所論の違法はない。 同第二点について原判決はメタノールを多量に含有する燃料用アルコールが飲用に供せられることが明かな場合には、これを他に譲渡するが如きは厳に慎まなければならないと判示しているのは、所論のように単に警告するを以て足れりとせず、メタノールが人体に及す危害の程度に鑑み社会保健の維持のため判示の程度の注意義務が要請されているものと解したものであつて、右注意義務の解釈は正当といわなければならぬよつて原判決には所論の違法を認めることができない。 同第三点について本件アルコールを他に譲渡するが如きは厳に慎まなければならなかつたものであ- 1 -り且被告人Aは被告人Bが右を譲受けた後に同僚その他知合の者と一所に飲ん めることができない。 同第三点について本件アルコールを他に譲渡するが如きは厳に慎まなければならなかつたものであ- 1 -り且被告人Aは被告人Bが右を譲受けた後に同僚その他知合の者と一所に飲んだり又はこれらの者に分与したりすることがありうることは、被告人Aにおいても予見できたはずであつたのである。してみれば被告人Aも同人から判示アルコールを譲受けた被告人BがCに分与し右Cがそれを飲んで中毒死亡した結果について責を負うべきは已むをえないといわなければならない。されば原判決には所論のような帰責事由に関する法則の解釈を誤つた違法はない。 被告人B弁護人三宅一登の上告趣意について論旨第一点は、原判決が被告人Bは本件アルコールにメタノールが多量に含有されていたことを知つて譲受けたと認定したことを非難するものであり、同第二点は被告人Bにおいてかかる認識がなかつたとする前提に立つ独自の見解であつて、何れも原判決の認定した事実の攻撃に過ぎない。原判決が認定した事実はその証拠で十分に認めることができるし、又右認定には何等経験則に反する点を発見することができないから論旨は採用に値しない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により主文の通り判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二五年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 重裁判官藤田八郎
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