【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山泰夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいず れも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山泰夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいず れも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ職権で判断するに、一、二審判決の認定するところによると、被 告人は、業務として普通貨物自動車(軽四輪)を運転中、制限速度を守り、ハンド ル、ブレーキなどを的確に操作して進行すべき業務上の注意義務を怠り、最高速度 が時速三〇キロメートルに指定されている道路を時速約六五キロメートルの高速度 で進行し、対向してきた車両を認めて狼狽し、ハンドルを左に急転把した過失によ り、道路左側のガードレールに衝突しそうになり、あわてて右に急転把し、自車の 走行の自由を失わせて暴走させ、道路左側に設置してある信号柱に自車左側後部荷 台を激突させ一その衝撃により、後部荷台に同乗していたA及びBの両名を死亡す るに至らせ、更に助手席に同乗していたCに対し全治約二週間の傷害を負わせたも のであるが、被告人が自車の後部荷台に右両名が乗車している事実を認識していた とは認定できないというのである。しかし、被告人において、右のような無謀とも いうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれない ことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえ被告人が自車の後部荷 台に前記両名が乗車している事実を認識していなかつたとしても、右両名に関する 業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり、これと同旨の原判断は正当 である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 - 1 - 平成元年三月一四日 最高裁判所第二小法廷 同旨の原判断は正当 である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 - 1 - 平成元年三月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奥 野 久 之 - 2 -
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