【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 抗告代理人盛川康の抗告理由第一、二点について。 論旨は、破産法の免責規定は
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 抗告代理人盛川康の抗告理由第一、二点について。 論旨は、破産法の免責規定は、憲法二九条各項に違反すると主張する。 破産法における破産者の免責は、誠実なる破産者に対する特典として、破産手続 において、破産財団から弁済出来なかつた債務につき特定のものを除いて、破産者 の責任を免除するものであつて、その制度の目的とするところは、破産終結後にお いて破産債権を以て無限に責任の追求を認めるときは、破産者の経済的再起は甚だ しく困難となり、引いては生活の破綻を招くおそれさえないとはいえないので、誠実 な破産者を更生させるために、その障害となる債権者の追求を遮断する必要が存す るからである。 同法三六六条ノ九では、債務者に詐欺破産、過怠破産の罪に該る行為があつたと 認められるとき、その他同条列記の不信行為があつたときは、裁判所は免責不許可 の決定を為すことができると定められ、免責の許可は誠実な破産者に与えられる法 意あることが窺われるし、また、三六六条ノ一二では、租税、雇人の給料、その他 同条列記の特殊の債権は免除するを適当でないと認め、これを除外して、他の一般 破産債権についてのみ責任を免れることに定められている。これらの規定はいづれ も免責の効力範囲を合理約に規制したものといえる。 ところで、一般破産債権につき破産者の責任を免除することは、債権者に対して 不利益な処遇であることは明らかであるが、他面上述のように破産者を更生させ、 人間に値する生活を営む権利を保障することも必要であり、さらに、もし免責を認 めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこ - 1 - む結果となつて、却つて債権者を害する場合が少くないから、免責は債 保障することも必要であり、さらに、もし免責を認 めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこ - 1 - む結果となつて、却つて債権者を害する場合が少くないから、免責は債権者にとつ ても最悪の事態をさけるゆえんである。これらの点から見て、免責の規定は、公共 の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限であると解するを相当 とする。されば右免責規定は憲法二九条各項に違反するものではない。所論は採用 できない。 よつて、本件抗告を理由なきものとして棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とす べきものとし、主文のとおり決定する。 この決定は裁判官池田克、同垂水克己、同奥野健一、同山田作之助の補足意見あ るほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官池田克、同垂水克己、同奥野健一、同山田作之助の補足意見は次のとおり である。 破産法の免責の制度は誠実なる破産者に経済的再起の余地を与え、以つて更生を 得せしめるために存することは多数意見のいうとおりであるが、他面免責によつて 債権者の債権の一部が切り捨てられ、その財産権が侵害されることも疑のないとこ ろである。 しかし、免責によつて侵害される債権は債務者が無資力であるから、少くともそ の当時においては、実質的に価値の乏しいものであるということができるから、債 権者の犠牲は左程大きいものではない。右の如く破産者に更生の機会を与えること と、債権者に及ぼす犠牲の比較的僅少であることとの双方の事情が衡平に勘案され て、始めてよく破産者免責制度の合理性が肯定できるものと思う。けだし、如何に 誠実なる破産者の更生のためとはいえ、単にそれだけの理由で公共の福祉のためと 称して、債務者のため債権者に多大の犠牲を払わしめても構わないというものでは なく、結局両者の利益を衡平に考慮して、債権者に与える なる破産者の更生のためとはいえ、単にそれだけの理由で公共の福祉のためと 称して、債務者のため債権者に多大の犠牲を払わしめても構わないというものでは なく、結局両者の利益を衡平に考慮して、債権者に与える不利益がこの程度のもの であれば、公共の福祉のうえから、止むを得ない制限として容認すべきであると言 - 2 - えるからである。 昭和三六年一二月一三日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 裁判官 高 木 常 七 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 3 -
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