昭和51(あ)856 公職選挙法違反、贈賄、受託収賄、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C連名の上告趣意及び被告人A、同Bの各上告趣意は、いず れも、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条

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判決文本文951 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C連名の上告趣意及び被告人A、同Bの各上告趣意は、いず れも、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  被告人D、同Eの弁護人本間大吉、同小中貞夫、被告人Fの弁護人樋口文男、被 告人Gの弁護人岡田俊男、同秋山光明、被告人A、同B、同Cの弁護人馬場照男、 被告人Hの弁護人秋山光明、同岡田俊男の各上告趣意のうち憲法三七条一項違反を いう点及び被告人Iの弁護人高木尊之の上告趣意のうち同法三二条、三七条一項違 反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理経過、本件事案の内容 等に徴すると、第一審及び原審の審理が迅速な裁判の保障条項に反するほどに遅延 していないことが明白であるから、所論はいずれも前提を欠き、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。  被告人D、同Eの弁護人本間大吉、同小中貞夫、被告人Iの弁護人高木尊之、被 告人Fの弁護人樋口文男、被告人A、同B、同Cの弁護人馬場照男の各上告趣意の うちその余の点は、いずれも、事実誤認の主張であり、被告人Gの弁護人岡田俊男、 同秋山光明、被告人Hの弁護人秋山光明、同岡田俊男の各上告趣意のうちその余の 点は、いずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて同法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年五月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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