【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人塩尻太九郎の上告趣意一点について。 憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所とはその組織、構成等の公平な裁判所を 意
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人塩尻太九郎の上告趣意一点について。 憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所とはその組織、構成等の公平な裁判所を意味しまた、同条二項は、裁判所の証人の採否を決する裁量を妨げる規定でないことは当裁判所の判例とするとこころである。されば、所論は、右憲法違反とはいつているがその実結局原審の裁量に属する証拠調の範囲、限度を非難し惹いて事実の誤認を主張するに過ぎないものである。それ故当法律審に対する適法な上訴理由ではない。 同二点について。 しかし、原判決挙示のA、B及び被告人の各供述記載によれば原判示の事実認定を肯認することができる。されば所論は原判示が適法になした事実の認定又は原審の裁量に属する審理の範囲、限度を非難するに帰するから、適法な上告理由ではない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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