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昭和28(あ)498 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、強盗

裁判所

昭和28年6月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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344 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人松川孟一の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。上告趣意について。論旨は、原判決は憲法に違反し、大阪高等裁判所の判例にも反すると主張するけれども、その実質は量刑不当の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論中憲法三七条一項違反の主張については当裁判所昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決判例集二巻一四号一八五三頁参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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