昭和31(オ)200 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年8月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人弁護士杉原辨太郎の上告理由について。  原判決はその判文の示す

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判決文本文706 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人ら代理人弁護士杉原辨太郎の上告理由について。 原判決はその判文の示すとおり、Dは上告人Aに対し昭和二元年六月三〇日頃、所論離家の修理を依頼するとともに、Aとの間に、右修理に要する木材は所論本家を取毀つた古材を以て充て本家の敷地はこれを空地とする旨の契約が成立したところ、Aは約旨に反し所論本家の一少部分を取毀つたのみで大部分は取毀つことなく、従つて、その古材を以て離家を修理する約束も履行せず、却つて、所論本家を離家とともに自己の出捐を以て勝手に修理してこれに居住するものであると認定した上、上告人ら主張の判示占有権原もこれを是認できないが故に、上告人らの所論本家の占有は結局不法占有に帰するものとし、従つて、上告人らが所論本家の修理に所論の必要費および有益費を支出したとしても、右は上告人らの不法占有中に前示Dの承諾ないままに為されたものであるから、右費用の故を以て所論本家を留置し得べき限りではないと断定したものであつて、原判決の右判断は当裁判所も正当として是認する。所論は、その独自の見方を以つて前記D、A間の契約を解釈し、上告人らに所論本家の使用権限あるものとの前提に立つものであつて、畢竟原審がその専権に基いて為した前記事実認定を非難するものでしかない。それ故、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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