【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。 被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。 右罰金を完納す
主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。 被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 理由 弁護人小野識之ほか六名の上告趣意のうち、指紋不押なつの罪について、刑の廃止による免訴事由を主張する所論は、単なる法令違反の主張であり、外国人登録証明書不受領の罪についての所論は、違憲をいう点を含め、実費は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。職権をもって調査すると、本件公訴事実中各指紋不押なつの点については、平成元年政令第二七号により大赦があったので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、更に次のとおり判決する。 本件公訴事実中大赦にかかる前記各指紋不押なつの点について、被告人を免訴する。本件公訴事実中その余の点につき、原判決の認定事実に法律を適用すると、被告人の所為は、外国人登録法一三条一項、一八条一項六号(昭和六二年法律第一〇二号附則五項により同法による改正前のもの)に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万五〇〇〇円に処し、右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、同法二五条一項、罰金等臨時措置法六条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴- 1 -法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。 留置することとし、同法二五条一項、罰金等臨時措置法六条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴- 1 -法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官緒方重威公判出席平成元年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己- 2 -
▼ クリックして全文を表示