平成1(あ)186 外国人取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。      被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。      右罰金を完納す

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判決文本文1,078 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。      被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二五〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を      労役場に留置する。      この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。          理    由  弁護人小野識之ほか六名の上告趣意のうち、指紋不押なつの罪について、刑の廃 止による免訴事由を主張する所論は、単なる法令違反の主張であり、外国人登録証 明書不受領の罪についての所論は、違憲をいう点を含め、実費は、事実誤認、単な る法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。職権をもって調査する と、本件公訴事実中各指紋不押なつの点については、平成元年政令第二七号により 大赦があったので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三 三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、更に次のとおり判決する。  本件公訴事実中大赦にかかる前記各指紋不押なつの点について、被告人を免訴す る。本件公訴事実中その余の点につき、原判決の認定事実に法律を適用すると、被 告人の所為は、外国人登録法一三条一項、一八条一項六号(昭和六二年法律第一〇 二号附則五項により同法による改正前のもの)に該当するので、所定刑中罰金刑を 選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万五〇〇〇円に処し、右の罰金を 完納することができないときは、刑法一八条により金二五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置することとし、同法二五条一項、罰金等臨時措置法六 条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴 - 1 - 法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。 留置することとし、同法二五条一項、罰金等臨時措置法六 条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴 - 1 - 法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官緒方重威 公判出席   平成元年一一月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 2 -

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