昭和25(あ)1793 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小松崎信の上告趣意について。  所論は、結局刑の量定に関する

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判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小松崎信の上告趣意について。 所論は、結局刑の量定に関する非難に過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告本人の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認又は量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条各号のどれにも当らないし、また、本件では同四一条の職権発動を為すべきものとも思われない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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