【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋勲、同石井正二、同鈴木守、同守川幸男、同後藤裕造、同白井幸男、 同藤野善夫(旧姓米澤)、同渡會久実の上告趣意の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋勲、同石井正二、同鈴木守、同守川幸男、同後藤裕造、同白井幸男、 同藤野善夫(旧姓米澤)、同渡會久実の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、 公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一二九条、二三九条一 号、三号、一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲 法前文、一四条一項、一五条一項、三項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一 項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)二二六五号同 四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであ るから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五 日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同 五六年七月二一日第三小法廷判決、刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ) 第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、 公職選挙法の右各規定を本件に適用したことの違憲(一五条、二一条)をいう点は、 実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、公職選挙法二 五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項、三 項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁 判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻 二号二一七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五 五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三 九頁参照)、被告人の公民権を停止したことの違憲(前文、一五条一項、三項、二 一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ 五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三 九頁参照)、被告人の公民権を停止したことの違憲(前文、一五条一項、三項、二 一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた らず、本件公訴の提起が公訴権の濫用であるとして、このことを認めなかつた原判 - 1 - 決の違憲(三一条)をいう点は、本件公訴の提起を違法又は不当とするような事情 は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、違憲(三一条、三三条) ないし判例違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主 張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、違憲(三一条)をいう点を含め、その実質は単なる法 令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五九年二月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 2 -
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