昭和57(あ)778 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋勲、同石井正二、同鈴木守、同守川幸男、同後藤裕造、同白井幸男、 同藤野善夫(旧姓米澤)、同渡會久実の上告趣意の

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判決文本文1,202 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋勲、同石井正二、同鈴木守、同守川幸男、同後藤裕造、同白井幸男、同藤野善夫(旧姓米澤)、同渡會久実の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一二九条、二三九条一号、三号、一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項、三項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決、刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法の右各規定を本件に適用したことの違憲(一五条、二一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項、三項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告人の公民権を停止したことの違憲(前文、一五条一項、三項、二一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ 五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告人の公民権を停止したことの違憲(前文、一五条一項、三項、二一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、本件公訴の提起が公訴権の濫用であるとして、このことを認めなかつた原判- 1 -決の違憲(三一条)をいう点は、本件公訴の提起を違法又は不当とするような事情は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、違憲(三一条、三三条)ないし判例違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、違憲(三一条)をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五九年二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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