平成14年(ワ)第11668号特許権に基づく損害賠償請求事件平成17年8月30日口頭弁論終結判決原告アルゼ株式会社原告訴訟代理人弁護士松本司同岩坪哲同美勢克彦被告サミー株式会社被告訴訟代理人弁護士牧野利秋同飯田秀郷同栗宇一樹上記2名訴訟復代理人弁護士大友良浩同戸谷由布子被告訴訟代理人弁護士早稲本和徳同七字賢彦同鈴木英之同片山英二同北原潤一同大月雅博被告補佐人弁理士廣瀬隆行同黒田博道同米山淑幸被告補助参加人日本電動式遊技機特許株式会社被告補助参加人訴訟代理人弁護士島田康男被告補助参加人補佐人弁 山淑幸被告補助参加人日本電動式遊技機特許株式会社被告補助参加人訴訟代理人弁護士島田康男被告補助参加人補佐人弁理士紺野正幸 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求被告は,原告に対し,51億4575万円及びこれに対する平成14年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,スロットマシンに関する特許権(特許第2574912号。以下,同特許に係る特許発明のうち請求項1に係る発明を「本件特許発明」といい,同発明に係る特許権を「本件特許権」という。)を訴外ユニバーサル販売株式会社(以下「ユニバーサル」という。)から承継し,移転登録を得た原告が,被告において,平成12年12月20日からパチスロ機「獣王」(以下「被告製品」という。)を少なくとも10万2915台製造販売し,被告製品の構成が本件特許発明の技術的範囲に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償金51億4575万円の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したため,原告の請求は理由がないと主張して争っている。 2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実)(1) ユニバーサルは,平成8年10月24日,本件特 め,原告の請求は理由がないと主張して争っている。 2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実)(1) ユニバーサルは,平成8年10月24日,本件特許権の登録を得た。原告は,ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し,平成10年11月16日,その移転登録を受けた(甲1,弁論の全趣旨)。 (2) 特許庁は,平成15年11月17日,本件特許権に関する無効審判請求事件(無効2002-35391号事件,無効2002-35443号事件)において,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は,同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが(平成15年(行ケ)第580号審決取消請求事件),東京高等裁判所は,平成17年2月15日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(乙28)。 原告は,同判決について,最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしたが(平成17年(行ツ)第159号,平成17年(行ヒ)第168号),最高裁判所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をした(乙29)。 第3 当裁判所の判断上記認定の各事実によれば,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。 よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかであるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官設樂 隆 一 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官設樂隆一 裁判官杉浦正典 裁判官吉川泉
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