【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人福田甚二郎、同小泉英一の上告趣意第一点は、判例違反をいう が、原審は、被告人A、同Bをも含め各被告人に
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人福田甚二郎、同小泉英一の上告趣意第一点は、判例違反をいう が、原審は、被告人A、同Bをも含め各被告人に対する関係で事実の取調をしてい ることが記録上認められるから、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、違憲( 三一条、三七条)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二 点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第 三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)を いうが、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであり、同第五点は、違憲(三 一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第六点は、量刑不当の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうが、実質 は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また判例違反をいうが、原判決は所論 の点につき法律判断を示しているものではなく、所論の実質は事実誤認の主張に帰 するものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法 令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年一月八日 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 四年一月八日 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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