平成13(行コ)39 不動産取得税賦課処分一部取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成11年(行ウ)第46号)

裁判年月日・裁判所
平成13年6月13日 東京高等裁判所 租税
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判決文本文613 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 Ⅰ 当事者の求める裁判 1 控訴人(1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人が控訴人及び原判決別紙選定者目録記載の選定者らに対し平成10年8月5日付けでした不動産取得税賦課決定(ただし,神奈川県知事の平成11年5月17日付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,課税標準額448万5000円及び税額13万4500円を超える部分を取り消す。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人主文第1項同旨Ⅱ 当事者の主張等争いのない事実及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第二事案の内容」に記載のとおりであり,また証拠関係は本件記録中の書証目録記載のとおりであるから,これらを引用する。 Ⅲ 当裁判所の判断本件記録に基づき,控訴人が本件賦課決定につき違法として不服を述べるところを検討した結果,当裁判所も本件賦課決定は適法であり,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第三当裁判所の判断」に記載のところと同じであるから,これを引用する。 Ⅳ よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項,61条を適用し,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第17民事部裁判長裁判官新村正人裁判官藤村啓裁判官田川直之

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