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昭和38(ひ)2 汽車顛覆致死、同幇助被告事件につきなした上告棄却の判決に対する上訴費用補償の請求

裁判所

昭和38年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 仙台高等裁判所

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301 文字

- 1 -右請求人Aを除くその余の請求人らに対する汽車顛覆致死、請求人Aに対する同、、幇助被告事件について昭和三六年八月八日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し検察官のみから上告の申立があつたが、該事件については、昭和三八年九月一二日当裁判所において上告棄却の判決の言渡しがあり、上告審において生じた費用につき請求人らから別紙のとおり補償の請求があつたので、当裁判所は、検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。主文 請求人らに対し各別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二八、九二〇円を交付する。昭和三八年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫<別紙は省略>

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