【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人楠見嘉寿彦の上告趣意(後記)第一点について。 所論判例違反の主張は、いかなる判例なるかを具体的に明示していないか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人楠見嘉寿彦の上告趣意(後記)第一点について。 所論判例違反の主張は、いかなる判例なるかを具体的に明示していないから、上告理由として不適法である。しかも刑の軽重の比較につき、原判決に所論の如き誤りがあつたとしても、それは結局において判決に影響のないものであるから、これにより原判決を破棄するを得ない。従つて論旨は採用することができない。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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