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昭和32(オ)1115 家屋明渡請求

裁判所

昭和33年3月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士下田金助の上告理由について。しかし、記録によれば、被上告人は原審昭和三二年八月一五日の口頭弁論期日において、請求の趣旨中金銭給付の点を原判示のように減縮したことが明白であるから、原判決がその判示のような事実認定の上で上告人に対し判示金員の支払を命じたのは当然であつて、その判断過程に所論の違法を見出し得ない。それ故所論は採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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