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昭和23(れ)1379 窃盗

裁判所

昭和27年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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441 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。証拠調の範囲、限度は、原審の裁量に属するから、所論証人申請を採用しなかつたからといつて、違法であるとはいえない。しかのみならず、原裁判所は、所論申請の証人中からAを証人として採用しているのである。されば。所論一点は採用できない。次に、原判決は、適法に証拠調をした被告人に対する司法警察官の聴取書中の判示同趣旨の供述記載を(刑訴応急措置法一二条参照)前記A証人の供述を補強証拠として採用しているのであるから、少しも違法を認めることはできない。それ故、所論二点も採用できない。また所論三点の事実誤認の主張は、刑訴応急措置法一三条二項の規定により採用し難い。よつて、旧刑訴四四六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官宮本増蔵関与昭和二七年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は、退官したので署名押印ができない。裁判長裁判官岩松三郎- 1 -

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