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昭和54(あ)2146 住居侵入

裁判所

昭和55年5月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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243 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年五月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官寺田治郎- 1 -

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