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昭和40(オ)98 債務不存在確認請求

裁判所

昭和42年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和36(ネ)215

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475 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点、第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。同第三点について。本件消費貸借については、上告人所有の不動産に対し抵当権を設定する約束であつたこと、そして、上告人の負担すべき被上告人の事務員の登記手続等をするための旅費日当金一、〇〇〇円、登記抄本代金一五〇円を本件消費貸借の元金から差し引いたことは、原審が適法に確定した事実である。そうすれば、右登記手続等の旅費日当、登記抄本代は、利息制限法三条但書にいう契約の締結の費用と解するのが相当であり、これは元本額から控除すべきではなく、これと同趣旨の原判決には所論の違法はない。所論は採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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