【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田島昭彦の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論 の前科を量刑上一つの情状として参酌したものであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田島昭彦の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論の前科を量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を前科である犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らかであるから、所論は、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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