昭和30(オ)873 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人小山内績の上告理由について。  原判決の引用する第一審判決が適法に確

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判決文本文1,516 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人小山内績の上告理由について。  原判決の引用する第一審判決が適法に確定した事実は、上告町の前主a村の村議 会において昭和二六年四月二日一般会計の歳入調整のため大蔵省預金部または一般 銀行から金二五〇万円以内の借入金をなすことができる旨を決議し、同年五月一二 日当時の同村村長Dは右決議書抄本を携え、かつ、同村上席書記Eを帯同して被上 告組合の前主F組合に赴き、かねて熟知の間柄である同組合の事務局長Gを通じて 同組合に対し右決議書抄本を呈示し、同村の名において金五〇万円の借入を申入れ たところ、同組合においてこれに応諾して所要関係書類を作成し、即時同所におい て該金員を同村長に交付したということである。  そこで審案するに、原判決当時においても普通地方公共団体の現金の出納事務は 当該普通地方公共団体の収入役の専権に属し、普通地方公共団体の長においては収 入及び支出を命令し並びに会計を監督する権限を有するも、現金を出納する権限を 有しなかつたことは、改正前地方自治法の規定に照らし明らかである。従つて前示 五〇万円の金員を前示村長において借受けてその交付を受けたが、同村収入役が右 金円を受領したことについては何等主張立証のないこと第一審判決の判示の如くで ある以上、上告町の前主村と被上告組合の前主組合との間には右五〇万円について の消費貸借は成立するに至らなかつたものと判断した第一審判決は正当である。そ してまた、普通地方公共団体の長自身が他よりの借入金を現実に受領した場合は、 民法一一〇条所定の「代理人がその権限を超えて権限外の行為をなした場合」に該 当するものとして、同条の類推適用を認めるのが相当であり、(大判昭和一五年( - 1 - オ)八一五号 現実に受領した場合は、 民法一一〇条所定の「代理人がその権限を超えて権限外の行為をなした場合」に該 当するものとして、同条の類推適用を認めるのが相当であり、(大判昭和一五年( - 1 - オ)八一五号同一六年二月二八日言渡、民集二〇巻二六四頁参照)、この点に関す る第一審判決は是認できる。しかし、前叙の如く村の現金の出納事務は該村収入役 の専権に属し、村長はその権限を有しないことが法令の規定上明らかである以上、 第一審判決が、たんに冒頭掲記のような事実を判示しただけで、何等特殊の事情の 存在を判示することなく、たやすく、被上告組合の前主組合は、上告町の前主村の 村長が前示金員を受領する権限ありと信じたことにつき正当な理由があると判断し 民法一一〇条を類推適用して上告町の前主村の責任を認めたことは失当である。し からば、被上告組合の前主組合の請求を認容した第一審判決を肯認した原判決には 法令の解釈適用を誤つたか、もしくは審理不尽、理由不備の違法がある。よつてこ の点に関する論旨は理由あり、原判決は破棄を免れない。  よつて、その他の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 - - 2 -

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