平成24年(し)第178号弁護人の人数超過許可決定に対する特別抗告事件平成24年4月20日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 被疑者の弁護人の人数超過許可決定(本件原決定のように請求人数よりも少ない人数を指定するもの)に対しては,刑訴法419条により高等裁判所に抗告の申立てをすることができるのであるから,直接当裁判所に申し立てられた本件抗告は,同法433条1項の要件を備えない不適法なものである。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎裁判官大橋正春)
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