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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案であつて、本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は本件当事者間に、民法上の売買が成立したこと、および所論のような土地収用注による手続はなされなかつたことを判示しているのであつて、原審挙示の証拠によれば、右認定判示は首肯することができる。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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