【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正力喜之助の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であり、被告本人の上告趣意は事実誤認の主張であ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正力喜之助の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であり、被告本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、いずれも、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。 (なお原判決挙示の証拠によれば被告人が公正な自由競争 によつて形成されるであろう競売価格よりも低廉な競売価格を以てAに競落せしむ べく、自己の競売申出を抛棄することを同人と協定の上判示小切手額面五十万円一 通を同人から交付を受け本件不動産をその公正な価格を害する金百八十七万円で同 人に競落せしめた旨の事実認定を首肯することができるし、そして、その所為は刑 法九六条ノ三第二項の談合罪に該当するものとした原判決の判断は正当であり右判 断は所論各判例の趣旨に背馳するものではない。) よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和三四年五月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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