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昭和26(あ)901 窃盗

裁判所

昭和27年5月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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284 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人高木郁哉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(記録一〇丁の第一審公判調書の記載によると、被告人及び弁護人は所論供述調書を証拠とすることに明かに同意している。そして論旨についての原審の判断は正当である)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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