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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高田完の上告趣意(後記)は、原審の是認した第一審判決の刑の量定を不当なりと主張するにとどまるから、論旨は明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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