【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人折田清一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨一乃至三に陳述するところは、上告人の自ら提出した
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人折田清一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨一乃至三に陳述するところは、上告人の自ら提出した上告申立書の記載に不備があることを云為するものであつて、原判決の法令違反を主張するものではないから、上告適法の理由となり得ない。原審は、論旨四に引用する前科調書を被告人の情状に関する証拠としてその取調をしたに過ぎないのであつて、前科の事実は罪となるべき事実ではないし、原審は判決中に前科の事実を認定せずその調書を証拠としているわけではないから、これに言及しないのは当然で原判決には所論のような違法はない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
▼ クリックして全文を表示