【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人清瀬一郎、同内山弘の上告理由第一点について。 本件不動産が昭和一六
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人清瀬一郎、同内山弘の上告理由第一点について。 本件不動産が昭和一六年法律第九九号敵産管理法にいわゆる敵産であり、戦時中上告人の所有に属したところ、終戦後昭和二一年五月勅令第二九四号「聯合国財産の返還等の件」が発布せられ、同二四年一一月一五日大蔵大臣は右勅令二条により、上告人に対し、右不動産をD石油株式会社に譲渡すべきことを命じ、これによつて上告人は同年一二月二六日右不動産の所有権を喪失したものであることは原判決の確定するところである。 そして、右大蔵大臣の命令の根拠たる勅令第二九四号は、昭和二一年五月六日附連合国最高司令官の「連合国々民に対する日本所在の財産の返還手続に関する覚書」にもとづき発せられたいわゆるポツダム勅令であること、また右大蔵大臣の命令は、特に前記覚書に従い本件不動産をD石油株式会社に返還すべきことを命じた連合国最高司令官の覚書(昭和二四年一〇月三一日附)にもとづき、前記勅令第二九四号二条一項所定の措置として発せられたものであることは原判決の説示するとおりである。 かくのごとき連合国最高司令官の覚書にもとづき、その覚書の趣意を実施するためになされた日本政府の措置は、日本国憲法の枠外にあり、右のごとき措置に対しては憲法の適用を排除するものであることは当裁判所数次の判例の示すところであつて、前記大蔵大臣の命令による本件不動産の譲渡は、日本国憲法の適用外にある旨を判示した原判決は正当である。さらに、この譲渡によつて上告人に生じた損害填補の問題についても、その損害の発生が右譲渡行為に基因するものであるから、- 1 -憲法二九条三項「正当補償」の規定はそのまま本件損害の填補に適用されるべきもので 譲渡によつて上告人に生じた損害填補の問題についても、その損害の発生が右譲渡行為に基因するものであるから、- 1 -憲法二九条三項「正当補償」の規定はそのまま本件損害の填補に適用されるべきものでないとして、直接憲法二九条三項の規定に依拠して、国に対して補償を求めると主張する上告人の本訴請求を排斥した原判決は、正当であつて、この点に関し原判決の法解釈に誤りありと主張する論旨は、採用することができない。 同第二号について。 原判決が上告人の予備的請求たる「条理にもとづく請求」について、上告人主張のごとき条理の存在はただちに肯定することはできない旨判示したことは正当である。ただ、本件のごとき場合、国としてこれがために損害を被つたものに対して補償をすることを相当として昭和三四年法律第一六五号「連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律」が制定され、既に同年一一月二日施行を見るに至つたのである。されば上告人はこの法律の規定するところに準拠してその損失の補償を請求すべきものであつて、直ちに条理にもとづいて請求するというがごときは容認すべきものでないことはあきらかである。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官入江俊郎、同奥野健一の反対意見があるほか全裁判官一致の意見によるものである。 裁判官入江俊郎の反対意見は次のとおりである。 わたくしは、多数意見には反対であつて、原判決を破棄し、訴却下の自判をなすべきものと考える。 わたくしは、多数説が大蔵大臣の命令による本件不動産の譲渡は日本国憲法の適用外にある旨を判示し、この点に関する原判示を正当としている点においては敢えて反対するわけではないが、この譲渡によつて上告人に生じた損害填補の問題についても、その損害の発生が右譲渡行為に起因する 適用外にある旨を判示し、この点に関する原判示を正当としている点においては敢えて反対するわけではないが、この譲渡によつて上告人に生じた損害填補の問題についても、その損害の発生が右譲渡行為に起因するものであるから、憲法二九条三項「正当補償」の規定はそのまま本件損害填補に適用されるべきではないとし、昭和- 2 -三四年法律第一六五号「連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律」が、憲法二九条三項の正当補償の条項とは無関係である趣旨の多数説の説示には賛同しえない。 わが国が連合国により占領せられ、その管理下に置かれた場合においても、その管理が直接管理の方式によるものではなく、間接管理の方式によるものであつたことは周知のことであり、日本国統治の権限は、占領中といえども原則的且つ一般的には、日本国の憲法によつて行われたのであつて、従つて、最高司令官の要求がすべて憲法の枠外であつたというわけではなく、その要求を実施することが日本国の憲法の条規に反するものであつた場合、はじめて、それは日本国の憲法外に効力を有するものとして、憲法の適用を排除し、憲法外において法的効果を持ち得たものと解されたものと思う。当裁判所が、従来この種の問題について示したいくつかの判例の趣旨も、わたくしは、そのような意味のものと解するのが正当であると思つている。 そこで、本件不動産の譲渡は、最高司令官の要求であるから、その譲渡の実施自体については日本国の憲法に拘わりなく、これを実施すべきものであつたことは明らかであるが、それだからといつて、右譲渡に起因して生じた損害の補償までが、憲法の枠外であるというのは、論理の飛躍ではなかろうか。勿論最高司令官の要求が、損害の補償も憲法外において考慮すべき旨を直接示しているか、または、それが直接には示されていなくとも、これに起因し が、憲法の枠外であるというのは、論理の飛躍ではなかろうか。勿論最高司令官の要求が、損害の補償も憲法外において考慮すべき旨を直接示しているか、または、それが直接には示されていなくとも、これに起因して生じた損害の補償を日本国の憲法に従つてすることが、右最高司令官の譲渡の要求を実施することを実質的に不可能ならしめまたはそれに近い著しい困難を伴うような特段の事情の存する場合であるならば格別、単に損害が本件譲渡行為に起因するものであるというだけの理由で、その補償もまた憲法の枠外にあると結論することは、占領体制下における管理法令秩序の本質を正解しないものであり、またかくのごとく、最高司令官の要求の実施- 3 -に起因するものであるからといつて、それだけの理由でこれを憲法の枠外であるというのは、結局憲法の定める基本的人権の保障を軽視するのそしりを免れない。 わたくしは、憲法二九条三項は同条一項に対する例外的の規定であつて、(一)公共のために用いる場合であれば財産権を侵すことができる、(二)その場合においては正当の補償をせねばならないとの趣旨を包含するものと思う。ところで、本件譲渡自体は、最高司令官の要求を実施することに外ならないから、たとえ憲法二九条に反するとしても、その枠外であり、従つて同条三項にいわゆる公共のために用いるものであると否とを問題とする余地も一応はないことである。しかしながら、占領下において、日本国政府が本件譲渡に関する最高司令官の要求を実施せねばならぬということは、日本国が降伏条項の受諾に伴い負う国際的の責任を果たすことであると同時に、国内的に見れば、それは、公共のため私人の財産を用いる場合に当たるものというべきであつて、これにより損害を蒙むる私人に対しては、最高司令官の要求が直接または間接にそれを否定するものでない限り当然憲 、国内的に見れば、それは、公共のため私人の財産を用いる場合に当たるものというべきであつて、これにより損害を蒙むる私人に対しては、最高司令官の要求が直接または間接にそれを否定するものでない限り当然憲法二九条三項が適用せられ、これに正当の補償をせねばならないこととなると思うのである。そして、本件譲渡の基本的な根拠となつた敵産返還に関する最高司令官の最初の覚書(一九四六年五月六日連合国国民に対する日本所在の財産の返還手続に関する覚書)は新憲法施行前のものであるが、新憲法施行と同時に、当然その二九条三項の正当の補償に関する規定は、本件にも働らくこととなつたと解さねばならない。(憲法二九条三項の公共のために用いるの意義に関しては、議論がないわけではないが、わたくしは本件の場合のごときをこれに包含せしめることが正当であると考える。)更にわたくしは、本訴における正当補償請求権は、憲法二九条三項から直接に上告人に発生しているものと考えるのであつて、これがための特別な法律は必らずしも必要ではないと解する。それ故、上告人が原審に訴を提起したこと自体には違法の点は認められないのであるが、本訴の進行中に、昭和三四年法律第一六五号「連- 4 -合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律」が制定、施行された。そして、同法はわたくしの解するところによれば、本件に関する憲法二九条三項の正当補償請求の手続法であると同時に、何が正当の補償に当るかを算式等をもつて規定した実体法である。しからば、同法の施行を見た今日においては、本訴請求は同法所定の規定に従つてなすべきものであり、同法の規定に従つてなされていない本訴は、不適法なものとなつたのであつて、これを却下する外はないのである。なお、上告人は右法律自体が違憲であるとの主張を有するようであるが(昭和三五年一月上告 あり、同法の規定に従つてなされていない本訴は、不適法なものとなつたのであつて、これを却下する外はないのである。なお、上告人は右法律自体が違憲であるとの主張を有するようであるが(昭和三五年一月上告代理人より提出の陳述書)、それは、改めて上告人が同法によつて請求をし、補償額が決定した上で、その補償額が憲法二九条三項の正当の補償に当らない旨を主張する別訴において争うべき事柄であり、今同法が違憲であるか否かの判断は、当裁判所としては与える必要はない。 されば、原判決はこれを破棄し、本件訴はこれを却下すべきものである。 裁判官奥野健一の反対意見は次のとおりである。 本件連合国財産の返還が、連合軍最高司令官の覚書により、昭和二〇年勅令第五四二号に基く昭和二一年勅令第二九四号(返還勅令)二条一項の措置として命ぜられたものであつて、憲法の枠外にあるものであることは多数意見のとおりであるとしても、これに起因する損失の填補の問題についてもまた憲法二九条の規定の適用がないとの論には賛成し難い。すなわち、本件財産の返還自体の問題とこれが損失の補償の問題とは不可分の関係にあるものとは断じ難いのみならず、昭和二〇年九月一三日の連合国財産の保全を命じた覚書、昭和二一年五月六日付の覚書およびこれに基く前記返還勅令においては返還した者に対する損失補償の点については何ら触れておらず、昭和二一年一一月二二日付の覚書および同二三年四月二二日付覚書において始めて返還受領者に対する財産の返還によつて損害を蒙つた者は日本政府に対しその救済を求むべき旨指令しており、これに基き昭和二六年一月二二日政令- 5 -六号(返還政令)が制定され、その附則一七項において返還者の損失の処理については、別に法律で定める旨を規定しているのである。従つて、返還者に対する損失の補償について別に法律 月二二日政令- 5 -六号(返還政令)が制定され、その附則一七項において返還者の損失の処理については、別に法律で定める旨を規定しているのである。従つて、返還者に対する損失の補償について別に法律で定めることを予定しているというだけであつて、損失補償をしないと定めてないことは勿論、その損失補償の問題は憲法の枠外のものであるべき趣旨は毫も窺われないのであり、しかも、右法律が平和条約発効後、わが国が完全に主権を回復した後に制定せられる場合当然それは最高法規である憲法に違反することは許されないものと解さなければならないのである。 わが国が、敗戦の結果、連合国の要求により、戦時中敵産を取得した者よりその財産を強制的に返還せしむべき義務を負い、その義務の履行として国民の財産を返還せしめることは、国の必要によるものであるから、国が公共のため国民の財産を用いる場合に当たるものというべく、憲法二九条三項の適用を免れないところである。(もつとも、いわゆる敵産は国民の本来固有の財産と異りその取得者は敗戦の場合旧敵国の要求により返還せしめられるかも知れない運命にある財産であつて、これが損失補償については固有の財産を剥奪される場合とは別個な補償の規準によることも考えられないこともないのである。)しかし、本件連合国財産の返還による損失の補償については前記の如く始めより別に法律によるべきことを予定されているのであるから、返還者はその法律の制定をまつて、これに準拠して損失補償を求めるべきである。(その法律の制定が遅れたことによる不利益の救済については別に政治的、法律的手段によるべきであつて、右法律の制定をまたずこれを無視して請求することはできないのである。)そして、その法律は昭和三四年法律第一六五号として既に制定公布された以上その法律が憲法に適合しているか否か 段によるべきであつて、右法律の制定をまたずこれを無視して請求することはできないのである。)そして、その法律は昭和三四年法律第一六五号として既に制定公布された以上その法律が憲法に適合しているか否かは別として、該法律によつてのみ、本件損失補償の請求をなすべきものであり、憲法二九条三項により直接請求する本訴は許されないものであるといわねばならない。 - 6 -もつとも、憲法二九条三項の損失補償については法律の規定をまつて具体的請求権が生ずるとの論もあるが、私は憲法二九条の財産権保障の規定は、単に財産権保護の大原則を示すに過ぎないものであるとか、立法府、行政府に対する規範を定めたものに過ぎないとかいう論には賛成できないのであって、直接本条により国民の財産権は保障されているものと考えるものであり、従つて、若し政府その他の機関の行為により財産権を侵害された国民は別に手続に関する法律が制定されてなくても直接本条により憲法三二条に基き裁判所に出訴できないものではないと考えるのであるが、本件の場合は前示の如く損失補償については別に法律によるべきことを予定されているのであるからその法律の制定があつた以上、これを無視して出訴することは許されないものと考える。 なお、前記法律第一六五号によれば損失の補償については先ず大蔵大臣にその支払を請求し、その処分に不服ある者は大蔵大臣に不服申立をするなど行政訴訟の構造を前提とするものであつて、本訴の如く直接国に対して損失補償を求めることを許していないのであるから本訴が直ちに同法による訴訟とみなして取扱うことはできないのである。 以上の次第であるから結局本訴は不適法であつて、原判決を破棄して本訴を却下するが相当と考える。 裁判官真野毅、同小林俊三は退官につき評議に関与しない。 最高裁判所大法廷 ある。 以上の次第であるから結局本訴は不適法であつて、原判決を破棄して本訴を却下するが相当と考える。 裁判官真野毅、同小林俊三は退官につき評議に関与しない。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎- 7 -裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔- 8 -
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