【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人片山主水の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人片山主水の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当であ り、右事実関係のもとにおいて、本件事故当時の訴外D株式会社による本件普通乗 用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、訴外亡E及び訴 外Fは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、 顕在的、具体的であるから、訴外亡Eは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」 であることを主張しえないとしたうえ、同人が右「他人」である旨の主張を前提と する同法一六条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例の趣旨に反すると ころもない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認 定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用 することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 1 - 進 - 1 -
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