【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人片山主水の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人片山主水の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当であり、右事実関係のもとにおいて、本件事故当時の訴外D株式会社による本件普通乗用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、訴外亡E及び訴外Fは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、顕在的、具体的であるから、訴外亡Eは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」であることを主張しえないとしたうえ、同人が右「他人」である旨の主張を前提とする同法一六条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例の趣旨に反するところもない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには内容が含まれていないため、整形を行うことができません。具体的なテキストを提供していただければ、整形を行います。
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