昭和56(オ)1110 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和55(ネ)442
ファイル
hanrei-pdf-66879.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人片山主水の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文724 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人片山主水の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当であ り、右事実関係のもとにおいて、本件事故当時の訴外D株式会社による本件普通乗 用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、訴外亡E及び訴 外Fは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、 顕在的、具体的であるから、訴外亡Eは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」 であることを主張しえないとしたうえ、同人が右「他人」である旨の主張を前提と する同法一六条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例の趣旨に反すると ころもない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認 定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用 することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 1 -     進 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る