昭和31(あ)80 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡部信男の上告趣意第一点は違憲をいうが、食糧管理法が憲法二二条違反 でないことは当裁判所判例の趣旨とするところであ

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判決文本文254 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人渡部信男の上告趣意第一点は違憲をいうが、食糧管理法が憲法二二条違反でないことは当裁判所判例の趣旨とするところであつて(最高裁判所判例集二巻一〇号一二三六頁、同四巻二号九一頁、同四巻一一号二三九〇頁参照)、所論は採るを得ない。同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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