昭和24(れ)2497 強盗未遂、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。  しかし故なく人の住居に侵入すれば刑法第一三〇条所定の住居侵入罪を構成する こ

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判決文本文947 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。 しかし故なく人の住居に侵入すれば刑法第一三〇条所定の住居侵入罪を構成することは論のないところであつて他人の住居に侵入して強盗未遂罪を犯したからといつて住居侵入の罪が強盗未遂罪に吸収されることはない。所論は独自の見解に立つもので採用することはできない。 同第二点乃至第四点について。 原判決が判示第一事実認定の証拠としたのは第一審第三回公判廷の自白とA提出の強盗被害届であり右被害届には論旨摘録の如く記載されていて被告人が日本カミソリを示したことは記載されていないことは所論のとおりである。しかし右被害届によれば夜間午後二時頃風呂敷様のもので覆面した賊が被害者方住居内に侵入し被害者を呼び起して、「俺も泥棒はしたくないが困るからやるんだ」と申向けたので被害者はサンマの乾物を新聞紙に包んで出すと「そんなものはいらぬ」といつて逃走した事実が記載されており右証拠は被告人の第一審第三回公判廷における自白を裏付けるに足るものであるのみならず右被害届に被告人が日本カミソリを示したことが記載されてなくても被告人は第一審公判廷でその点をも自白しているのであるから被告人の自白と右被害届の記載を綜合して原判示第一事実は十分に認定できるのであるから原判決は被告人の自白だけで有罪としたものでもなくまた所論のような証拠の趣旨に反して事実を認定した違法もなくまた所論のような審理不尽の違法もない。それゆえ論旨はいずれも採用できない。 同第五点について。 しかし原判決挙示の証拠によつて原判示第二事実は十分に認定できるのであるか- 1 -ら原判決には所論のような審理不尽の違法はない。論旨はその理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により し原判決挙示の証拠によつて原判示第二事実は十分に認定できるのであるか- 1 -ら原判決には所論のような審理不尽の違法はない。論旨はその理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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