【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 しかし、所論甲第二、三号証、同第四号証の一
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 しかし、所論甲第二、三号証、同第四号証の一は原判決挙示の証拠資料によつて、真正に成立したものと認め得られないわけのものではなく、そして所論証人Dの証言によつても、また右甲第四号証の一の署名がEとなつているからといつて、右と反対の認定をし、右甲第二、三号証、甲第四号証の一が上告人の印顆を盗用してなされたものと認定しなければならないわけのものでもない。(右証人Dの証言は原審の信用しないところであるし、またEとは上告人が姓名判断の結果用いていた俗称の如くである)。ひつきようするに所論は原審がその専権に基いてなした証拠の取捨判断並びにこれに基いてなした事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く主張するだけのものであつて、採るを得ない。 同第二点について。 しかし、所論事情は原審で毫末も主張されていないのであるから、当審としては右に基いて判断をするに由がなく従つて所論は採用のかぎりではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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