【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田覚の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、本件で処罰せられて いるのは、麻薬取締法施行後たる昭和二四年四月中
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒田覚の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、本件で処罰せられているのは、麻薬取締法施行後たる昭和二四年四月中旬当時の麻薬類の所持であることが明らかであるから、所論は判示に副わない主張であつて、既にその前提において採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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