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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小川長昌の上告理由第一点について。論旨は、原判決には本願考案の要旨を誤認し、旧実用新案法一条の適用を誤った違法がある、というが、原判決が本願考案の要旨を上告人主張のとおりに認定していることは、判文上明らかであり、また、原判決が本願考案と審決摘示にかかる刊行物に記載された考案とを比較して、枠体と裏蓋板との固着手段につき、前者が枠体の内周にネジ山を設け、かつ裏蓋の外周にこれに対応するネジ山を設けて、これら二つのものを螺合して一体としているのに対し、後者が枠体と裏蓋板と接着剤で接着している点において、構造および作用効果を異にしていると認定したうえで、一般に二つのものを一体に固着する手段として、螺合、溶着、接着、かしめ止め等の方法が従来より用いられていることは、極めて周知のところであり、従って、二つのものを一体に固着するに当り、これら周知の方法のいずれかが必要に応じて随時、随所に採用され得ることは技術上の常識であるというべきであり、また、右作用効果の相違も、固着方法の異なることから当然生ずる程度にとどまるものであるから、本願考案は旧実用新案法三条二号に該当し、同法一条の規定する登録要件を具備しないものであるとした判断は正当であって、所論の違法はない。よって、論旨は、採用できない(なお上告人は先願たる本件と類似の後願の考案が、出願公告されたのにかかわらず、本願考案を拒否するのは違法であると主張するが、本願考案が前示説示のとおり、登録要件を具備しない以上、この点の上告人の主張も採用に値しない)。同第二点について。- 1 -論旨は、原判決には旧実用新案法二六条によって準用される旧特許法七二条の適用を誤つた違法 おり、登録要件を具備しない以上、この点の上告人の主張も採用に値しない)。同第二点について。- 1 -論旨は、原判決には旧実用新案法二六条によって準用される旧特許法七二条の適用を誤つた違法がある、というが、旧実用新案法二六条によって実用新案の抗告審判に準用される旧特許法七二条の規定によれば、「審査官ハ出願ヲ拒絶スヘキモノト認メタルトキハ出願人ニ対シ拒絶ノ理由ヲ示シ期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与」えなければならないこととなっているところ、この場合の「拒絶ノ理由」とは、原拒絶査定で示されなかった新たな拒絶理由の謂であると解すべきである。 準用される旧特許法七二条の適用を誤つた違法がある、というが、旧実用新案法二六条によって実用新案の抗告審判に準用される旧特許法七二条の規定によれば、「審査官ハ出願ヲ拒絶スヘキモノト認メタルトキハ出願人ニ対シ拒絶ノ理由ヲ示シ期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与」えなければならないこととなっているところ、この場合の「拒絶ノ理由」とは、原拒絶査定で示されなかった新たな拒絶理由の謂であると解すべきである。しかるに、本件審決がその理由中で所論公報を引用したのは、右にいう新たな拒絶理由を掲げたものでないことは、原判決の認定するところである。それ故、原判決には所論の違法がないから、論旨は、理由なきに帰し、採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 2 -
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