昭和44(オ)757 営業権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和43(ネ)169
ファイル
hanrei-pdf-61960.txt

タグ

判決文本文398 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人今井吉之、同高橋勇次の上告理由第一、二点について。原判決の確定した事実関係のもとにおいては、上告人は、本件賃借権について分割を求めることができない旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。そして、原判決が、上告人の主たる請求について上告人と被上告人との間の組合契約により成立した組合に解散事由が生じたことを理由にこれを棄却したことと予備的請求の一部である右貸借権分割請求を棄却したこととの間にはなんらその理由において齟齬するところはない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

▼ クリックして全文を表示