【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人伊藤順蔵の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護 人山脇正夫の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人伊藤順蔵の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人山脇正夫の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて(判例違反の主張は、判例を具体的に示さないから不適法である)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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