昭和31(オ)1078 預金支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐生英吉、同内田善次郎、同横山勝彦の上告理由第一点及び第二点に つい

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判決文本文687 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人佐生英吉、同内田善次郎、同横山勝彦の上告理由第一点及び第二点について。 本件定期預金契約が上告会社においてかねて定めてあつた定期預金契約の定型に合致しない点があるからといつて、それだけでこれを無致と解すべきではなく、また、本件契約における利息の定めが臨時金利調整法二条一項の規定に基く金融機関金利の最高限(昭和二三年一月一〇日大蔵省告示四号、同二五年一二月二六日同告示一三三九号参照)を超えていても、この一事により右契約全部が無効となるものではない。 論旨は、いずれも、独自の見解に立脚するものであつて、採用し難い。 同第三点について。 臨時金利調整法違反の行為といえども代理に親しまないものではない。論旨は理由がない。 同第四点について。 原審は、証拠により訴外Dが本件定期預金契約につき上告会社を代理する権限を持つていた事実を認定したものであつて、所論各法条の解釈適用により右のように判断したものではない。 論旨は、結局原審が適法にした右事実認定を非難するに帰着し(論旨引用の判例は、事実関係を異にする本件に適切でない)、採用し得ない。 同第五点について。 論旨は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の判断を攻撃するものであつて、採- 1 -用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河 小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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