昭和54(行ツ)67 選挙無効審査申立棄却、裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(行ケ)4
ファイル
hanrei-pdf-64341.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由について  公職選挙法二〇五条一項にい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文503 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由について公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものであることは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二七年(オ)第六〇一号同年一二月四日第一小法廷判決・民集六巻一一号一一〇三頁、昭和三一年(オ)第二六八号同年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事二三号四一三頁、昭和五一年(行ツ)第四九号同年九月三〇日第一小法廷判決・民集三〇巻八号八三八頁参照)、いまこれを変更する必要をみない。右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも右判示と異なる独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、すべて採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る