昭和54(行ツ)67 選挙無効審査申立棄却、裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(行ケ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由について  公職選挙法二〇五条一項にい

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判決文本文675 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由について  公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反 するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものであるこ とは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二七年(オ)第六〇一号 同年一二月四日第一小法廷判決・民集六巻一一号一一〇三頁、昭和三一年(オ)第 二六八号同年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事二三号四一三頁、昭和五一年 (行ツ)第四九号同年九月三〇日第一小法廷判決・民集三〇巻八号八三八頁参照)、 いまこれを変更する必要をみない。右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認す ることができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも右判示と異なる独自 の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、すべて採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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