【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人横田隼雄作成名義の控訴趣意書及び控訴趣意書訂正申立 と題する書面に記載されたとおりであるから茲にこ
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人横田隼雄作成名義の控訴趣意書及び控訴趣意書訂正申立と題する書面に記載されたとおりであるから茲にこれを引用し、これに対し次のように判断する。 論旨第一点及び第三点について被告人に対する前科調書、指紋照会回答書及び電話聴取書等を総合すれば、被告人は昭和十八年五月二十七日東京區裁判所において窃盗罪により懲役二年に処せられ、昭和十九年一月八日該判決確定と共に服役したところ、昭和二十年四月十二日刑の執行を停止されて出所したことが明認せられ、これによると被告人の右服役期間は一年三月四日、その残刑期は八月二十六日であること所論のとおりである。ところが(一)昭和二十年十月七日勅令第五八〇号第四条第二号により右懲役二年の刑は右残刑期の二分の一に当る四月十三日を減ぜられて一年七月十七日に変更、その残刑期は四月十三日となり、(二)昭和二十一年十一月三日勅令第五一二号第四条第二号により右(一)によつて変更された懲役一年七月十七日の刑は右残刑期の二分一に当る二月七日を減ぜられて一年五月十日に変更、その残刑期は二月六日となつたところ、(三)昭和二十七年四月二十八日政令第一一八号第四条第二号により右(二)によつて変更された懲役一年五月十日の刑は該刑期の四分の一に当る四月十日を減ぜら<要旨>れて一年一月に変更されたため、前示執行停止までの服役期間が右(三)によつて変更された刑期を超過すること</要旨>となり、ここに被告人は前記政令施行の基準日(昭和二十七年四月二十八日)において既に右刑の執行を受け終つている結果となつたものといわなければならない。然らば原判決が右と同様の判定に立脚し、この前科と本件との間に累犯関係を認めて相当法条を適用したのは正当である。所論は独 おいて既に右刑の執行を受け終つている結果となつたものといわなければならない。然らば原判決が右と同様の判定に立脚し、この前科と本件との間に累犯関係を認めて相当法条を適用したのは正当である。所論は独自の見解であつて、採用の限りでない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事久永正勝)
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